LAVA安心サポート 会員規約

LAVA安心サポート
会員規約

第1条(適用関係)
・この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社LAVA International(以下「当社」といいます。)が、株式会社リロクラブ(以下「提携会社」といいます。)と業務提携し、運営する「LAVA安心サポート会員サービス」(以下「本サービス」といいます。)の提供及びその利用に関して適用されます。
・当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用規程や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
・本規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。

第2条(サービス内容)
・本サービスは以下のサービスから構成されます。
 @お見舞金制度
 ALAVAクラブオフ(会員優待サービス)
・提携会社はお見舞金制度の提供に関わる業務を株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズへ委託することがあります。この場合、当社および提携会社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

第3条(会員)
・「会員」とは、本規約および「お見舞金制度規程」とLAVAクラブオフを利用するために必要な「LAVA安心サポート会員規約」に同意の上、当社所定のオプション契約申込手続を行い、当社がこれを承諾した個人をいいます。
・当社の運営するクラブにおいて入会申込を行い、当社がこれを承諾した場合に限り本サービスの会員になることができるものとします。

第4条(本サービスの利用)
・会員は、本規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
・当社は、会員1名につき1つの会員番号を発行します。
・本サービスを利用する場合には、会員番号又は会員であることが特定できる情報を窓口に伝達することが必要となります。
・会員は、本サービスの利用にあたり本規約および諸規定を遵守するものとします。

第5条(会員優待サービスの内容)
会員は、LAVAクラブオフ専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、ショッピング、グルメ、エステ、育児施設等を優待価格で利用することができます。

第6条(会員優待サービスの利用)
・LAVAクラブオフは、本サービスに入会した会員限定優待サービスです。会員は優待サービスの利用に際し、LAVAクラブオフ専用ホームページに記載されたLAVA安心サポート会員規約をよく読み、同意した上で利用するものとします。
・会員は、申込書に記載された会員番号9ケタのログインID及び当社の運営するクラブ入会時に登録した携帯番号下4ケタの初期パスワードで、LAVAクラブオフ専用ホームページにログインすること、又は本サービスの「パンフレット」に記載された、LAVA安心サポート専用ダイヤルに電話することで会員優待サービスを利用することができます。

第7条(変更・休止等)
LAVAクラブオフは、会員の承諾なく、また会員への事前の通知なく、任意に会員優待サービス又は一部を変更すること、又は休止することがあります。

第8条(個人情報の取り扱い)
・当社および提携会社は、本サービスの申込又は利用等を通じて知り得た会員の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
・会員は、会員等の個人情報を当社および提携会社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
 @利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため
 A本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため
 B本サービスその他当社および提携会社のサービス等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
 C本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
 D関連サービスや商品の情報を提供するため
・当社は、業務遂行上必要な範囲で提携会社に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

第9条(登録情報の変更)
・会員は、当社に届け出た連絡先・住所等の情報(以下「登録情報」といいます。) に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続きをとるものとします。
・登録情報の変更は、原則として会員の申し出により行うものとします。
・登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延等により会員又は利用者が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。

第10条(退会・会員資格の取消し)
・会員が退会を希望する場合には、当社所定の退会手続きを行うものとします。
・会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるものとします。
 @加入申込時に虚偽の申告をした場合
 A本規約又は諸規定の定めに違反した場合
 B不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
 C暴力、威力詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的勢力)に属する、又は密接な関係を有する場合
 Dその他、当社が会員又は利用者として不適切とみなした場合

第11条(禁止事項)
会員は本サービスの利用にあたって、次の行為を行ってはならないものとします。
 @本サービスを営利目的での利用、または本サービスを通じての営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為
 A本サービスに係る個人・法人・団体等を誹謗中傷する行為
 B本サービスに係る個人・法人・団体等の著作権、肖像権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
 C本サービスに係る個人・法人・団体等に不利益又は損害を与える行為、及び与える恐れのある行為
 D当社にて付与する会員番号、パスワードを不正利用及び流出する行為
 E政治・選挙・宗教活動及び個人の思想による活動の一切とそれに類する行為
 F犯罪、反社会的行為を含む、公的良俗に反する行為、またそれに関連する行為
 G当社のシステムに対しての不正アクセスやウイルスなどの有害なプログラムを使用する行為又はそれに関連する行為
 H法令に違反する、又は違反する恐れのある行為
 I他、本サービス利用の一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し当社が不適切と判断する行為

第12条(規約の追加変更)
本サービスの運営上、この会員規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、当社の運営するホームページ上等で告知するものとします。

第13条(免責)
当社は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、会員に対して損害賠償義務を一切負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合はこの限りではありません。

【お見舞金制度規定】
第14条(目的)
本規程は、LAVA安心サポート会員サービス(以下「本サービス」という。)が提供するサービスに加入した顧客(以下「会員」という。)を対象に対象施設内において被った傷害又は盗難の事故につき、見舞金制度を定めます。

第15条(用語の定義)

本規程において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
 @「事故」とは、対象施設内において発生した外部的要因による急激かつ偶然な損害、傷害をいいます。
 A「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生じる中毒症状を除く)を含みます。
 B「入院」とは、医師による治療が必要な場合で病院等の管理下のもと治療に専念することをいいます。
 C「通院」とは、医師による治療が必要な場合で病院等に通い、治療に専念することをいいます。
 D「盗難」とは、強盗、窃盗による被害をいいます。
 E「対象施設」とは、LAVA安心サポートの運営または管理する国内にあるヨガスタジオの施設(施設の所在する敷地内の駐車場・駐輪場を含む)をいいます。
 F「対象物」とは、ヨガマット、スポーツシューズ(館内用)、自転車、腕時計等の貴金属、財布、スポーツウェア、テニスラケット、ゴルフクラブ、携帯電話・スマートフォン、車の鍵、水着をいいます。
 G「対象期間」とは、本サービスに加入申込をした当日から本サービスの退会までをいいます。ただし、事故による通院については、事故発生日から6ヶ月までとし、その後は通院日数に含めません。

第16条(見舞金を支払う場合)
会員は下記の条件に当たる場合に、見舞金を受け取ることができるものとします。ただし、次条に定める場合、又は虚偽の申告が発覚した場合はこの限りではありません。
 @入院見舞金:対象施設内において事故により会員がその身体に傷害を被り、その治療の為に医療機関に入院した場合
 A通院見舞金:対象施設内における傷害を起因とし、その治療の為に医療機関に通院した場合
 B盗難見舞金:対象施設内において見舞金の対象物が盗難に遭い、警察に盗難届を出し受理された場合

第17条(見舞金を支払わない場合)
会員は下記の事情がある場合、見舞金が支払われないことについて予め承諾するものとします。
 @会員の故意もしくは重大な過失又は法令違反
 A会員の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
 B会員の脳疾患、疾病又は心神喪失による身体障害
 C会員の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置による身体障害
 D大気汚染、核燃料物質、水質汚濁等の環境汚染
 E地震、噴火又は津波
 F腰痛、頸部症候群(むちうち症)、疲労等における他覚症状のない場合
 G治療根拠のないもの
 H対象物が対象施設外にある間に生じた盗難
 I会員が事実と異なる申告(報告)をした場合
 J同部位・同症状の場合
 K会員の疾病及び既往症と認められる場合
 L病院以外(接骨院・整骨院・鍼灸院等)の受診の場合
 M退会後の通院・入院の場合
 N治療中に発症した別部位の怪我
 Oその他、前各号に定める事項と同視し得る事情がある場合

第18条(見舞金の額)
会員に対して支払われる見舞金の額は、以下の通りとします。

入院見舞金
(入院日数別)
31日以上 100,000円
15日以上 30日以内 50,000円
8日以上  14日以内 30,000円
1日以上  7日以内 20,000円
通院見舞金
(通院日数別)
31日以上 50,000円
15日以上 30日以内 30,000円
8日以上  14日以内 20,000円
1日以上  7日以内 10,000円
盗難見舞金
ヨガマット(1事故につき) 3,000円
スポーツシューズ(ペア) 3,000円
自転車(1事故につき) 5,000円
腕時計等の貴金属(1事故につき) 5,000円
財布(1事故につき) 5,000円
スポーツウェア(1事故につき) 3,000円
テニスラケット(1事故につき) 3,000円
ゴルフクラブ(1事故につき) 3,000円
携帯電話・スマートフォン(1事故につき) 5,000円
車の鍵(1事故につき) 5,000円
水着(1事故につき) 5,000円

*貴金属とは、腕時計、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、ピアスのことをいいます。
*見舞金の支払対象期間は、事故発生日から6ヶ月以内に見舞金の申請を行ったものに限るものとします。
*1事故あたり、会員に対して支払われる見舞金の上限は、100,000円までとします。
*入院・通院見舞金の支払いに関して、同一部位、同一症状の傷害に対しては年間1回までとします。
*入院・通院に関する見舞金は医療機関に入院、または通院した日数(回数)をお支払いの範囲とします。

第19条(見舞金の請求)
会員が見舞金の申請を行う場合、次の各号に掲げる書類を当社又は委託会社(株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズを含みます。以下同じ。)に提出することについて予め承諾するものとします。
 @見舞金(保険金)申請書
 A証明書(医療機関の証明書または領収書、盗難の場合、警察の受理番号)
 *医療機関の診断書の提出を求める場合もございます。
 Bその他当社又は委託会社が必要と認める書類

第20条(規程の改廃)
本規定は、会員の承諾無しに改定または廃止する事ができるものとします。

2023年10月改訂